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| ニ級ジーゼル自動車整備士2006年07月【No.40】 |
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| ◆道路運送車両法 第48条 定期点検整備 |
問題
「自動車点検基準」に照らし,定期点検基準として,不適切なものはどれか。 |
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| 解説 |
(定期点検整備)
第四十八条 自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第一項及び第五十四条第四項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
一 自動車運送事業の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車 三月
二 前号及び次号に掲げる自動車以外の自動車 六月
三 自家用乗用自動車(人の運送の用に供する自家用自動車(第一号の国土交通省令で定める自家用自動車を除く。)のうち、国土交通省令で定めるもの以外のものをいう。第六十一条第二項第二号において同じ。)及び国土交通省令で定める自動車 一年
2 前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
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自動車点検基準
第三条 法第四十八条第一項第一号 の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。
一 乗車定員十一人以上の自家用自動車
二 乗車定員十人以下で車両総重量八トン以上の自家用自動車
三 次に掲げる自動車であつて、道路運送法施行規則 (昭和二十六年運輸省令第七十五号)第五十二条 の規定により受けた許可に係る自家用自動車(前二号に掲げるもの及び二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。)
イ 貨物の運送の用に供する普通自動車及び小型自動車
ロ 専ら幼児の運送を目的とする普通自動車及び小型自動車
ハ 人の運送の用に供する三輪自動車
ニ 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車
ホ 大型特殊自動車
ヘ 検査対象外軽自動車
2 法第四十八条第一項第三号 の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。
二 専ら幼児の運送を目的とする自家用普通自動車及び小型自動車
三 自家用小型二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)
四 自家用三輪自動車
五 広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する自家用普通自動車、小型自動車及び軽自動車
六 自家用大型特殊自動車
七 自家用検査対象外軽自動車
3 法第四十八条第一項第三号 の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる検査対象軽自動車(道路運送法施行規則第五十二条 の規定により受けた許可に係るものを除く。)とする。
一 貨物の運送の用に供する検査対象軽自動車
二 広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する検査対象軽自動車(人の運送の用に供する三輪のものを除く。)
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| 定期点検基準 |
自動車の区分 |
| 3月ごと |
@自動車運送事業用(貨物軽自動車運送事業を除く。)の自動車
A乗車定員11人以上の自家用バス
B車両総重量8t以上の自家用自動車
C貨物運送用の普通・小型自動車のレンタカー |
| 6月ごと |
@車両総重量8t未満の貨物運送用の自家用普通・小型自動車
A乗車定員10人以下の幼児運送専用の自家用普通・小型自動車
B車両総重量8t未満の特殊用途の自家用普通・小型自動車
C車両総重量8t未満の自家用大型特殊自動車
D乗車定員10人以下の乗用の普通・小型・検査対象軽自動車のレンタカー
E貨物運送用の検査対象軽自動車のレンタカー |
| 6月ごと |
@二輪の小型自動車
A二輪の軽自動車 |
| 1年ごと |
@自家用乗用自動車
A貨物運送用の自家用検査対象軽自動車
B特殊用途の自家用検査対象軽自動車
C貨物軽自動車運送事業用検査対象軽自動車 |
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| 車両総重量を計算してみよう。 |
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乗車定員55kg×3名 |
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車両重量3,950kg |
| + |
最大積載量4,000kg |
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8,115kg |
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自家用貨物自動車でありますが、車両総重量が8tを超すため、
「事業用自動車等の定期点検基準」に従って行わなければならない。
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