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| ニ級ジーゼル自動車整備士2006年07月【No.39】 |
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| ◆道路運送車両の保安基準 第48条 内圧容器 |
問題
「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,自動車の内圧容器及びその付属装置について,不適切なものはどれか。 |
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| 解説 |
(内圧容器及びその附属装置)
第四十八条 自動車の内圧容器及びその附属装置は、内圧に耐えることができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、規格、表示、取付け等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
要点だけを記載します。
○圧縮空気に係わる内圧容器は、ドレインコックを備えたものであること。
○内圧容器は、自動車に取り付けた状態で見やすい位置に、最高使用圧力を表示したものであること。
○内圧容器は、点検しやすい場所に備えられていること。
○内圧容器は及び導管は、自動車の走行中の振動、衝撃等により損傷を生じないように取り付けられていること。
○内圧容器には、容器内の圧力を指示する圧力計を運転者の見やすい場所に設けること。
○圧力計は、圧縮ガスにより作動する装置の最低有効作動圧力を目盛に表示したものであること。
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現場の検査系メカニックの方々にはお馴染みの小さなハンドブックです。
345ページを参照しました。 |
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